在留資格「特定技能」とは
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を
改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
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改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
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特定技能外国人の受け入れまでの手続きの流れ
ミャンマーから新たに受け入れ場合 | |
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申請人が弊社に求職の申込 | 10. 受入機関が地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請 |
1. 弊社は受入機関より求人申込受付 | 11. 地方出入国在留管理局より在留資格認定証明書交付 |
2. 弊社がミャンマー労働省に求人票の提出 | 13. 申請人 又 弊社は労働省へOWIC申請 |
3. 労働省より在日ミャンマー大使館へ求人票の内容を確認をお願い | 14. 労働省よりOWIC発行 |
4. 在日ミャンマー大使館より労働省へ確認の報告 | 15. 申請人 又 弊社は在ミャンマー日本大使館へ査証申請 |
5. 労働省よりミャンマー教育‐健康及び人材開発委員会へ求人票の提出 | 16. 大使館より査証発行 |
6. ミャンマー教育‐健康及び人材開発委員会より労働省へ求人票の承認 通知 |
17. 申請人が特定技能外国人として入国 |
7. 労働省より弊社への求人票の承認通知 | ※ ミャンマー出国時にOWIC提示 |
8. 弊社より受入機関へ求人票に基づくあっせん | ※ 申請人⇒ ★ 帰国した技能実習2号又は3号を良好に終了した者・ 特定技能試験に合格した人 ★ JFT-A2 又は JLPT-N4を取得者 |
9. 受入機関と新成人が雇用契約の締結 |
日本に在留する方を受け入れる場合 | |
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1. 受入機関と新成人が雇用契約の締結 | |
2. 申請人が在日ミャンマー大使館へパスポートの更新申請 | |
3. 在日ミャンマー大使館よりパスポートの更新 | |
4. 申請人が地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請 | |
5. 地方出入国在留管理局より在留資格変更許可 | |
※ 申請人⇒ ★ 帰国した技能実習2号又は3号を良好に終了した者・ 特定技能試験に合格した人 ★ JFT-A2 又は JLPT-N4を取得者 |
特定技能14業種
特定技能14業種
特定技能1号の職種は以下のとおり全14業種あります。
1.介護業
2.ビルクリーニング業
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設業
1.介護業
2.ビルクリーニング業
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設業
7.造船・舶用業
8.自動車整備業
9.航空業
10.宿泊業
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
8.自動車整備業
9.航空業
10.宿泊業
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
※特定技能14業種に入ってる詳細な職種一覧はこちら
お勧め
日本とミャンマーの特定技能に関する協力覚書は、英語により二通作成され、2019年3月26日に東京において、
2019年3月28日にネーピードー において署名されました。詳細は以下のリンクでご確認ください。
2019年3月28日にネーピードー において署名されました。詳細は以下のリンクでご確認ください。
ミャンマーは日本との特定技能に関する協力覚書を締結しており、弊社もミャンマー労働省より技能実習及び特定技能の送り出しを許可されています。
ですので、特定技能で従業員の不足問題を解消したいと考えてる企業様は弊社を通じて特定技能者を募集することがお勧めです。
ですので、特定技能で従業員の不足問題を解消したいと考えてる企業様は弊社を通じて特定技能者を募集することがお勧めです。
ミャンマー労働省が特定技能で送り出し を許可した会社リスト
ミャンマー労働省が特定技能で送り出し を許可した会社リスト |
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ミャンマー労働省が特定技能で送り出しの許可した会社を2019年11月5日に一回目で34社、 2020年1月9日に二回目で12社、計2回発表しました。 許可された会社が全46社でおり、弊社は2019年11月5日に一回目の中で入っており、13番目です。 ※許可された全ての会社名及びミャンマー労働省の発表書面の詳細は こちら。 |
〇 ミャンマー労働省より発表書面での特定技能で送り出しの許可した会社リスト(一回目) 〇 ミャンマー労働省より発表書面での特定技能で送り出しの許可した会社リスト(二回目) |
特定技能1号の職種
介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、
航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
以上全14職種の特定技能の技能試験や日本語試験(JLPT,JFT)に合格したら、特定技能1号として日本に働くことが出来ます。
航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
以上全14職種の特定技能の技能試験や日本語試験(JLPT,JFT)に合格したら、特定技能1号として日本に働くことが出来ます。
特定技能2号の職種
2020年5月31日時点では、特定技能2号の業種は建設業と造船・船用工業の2業種のみが指定されています。
※特定技能1号の在留期間(長5年)が満了後、特定技能2号として有効期間無しで働き続けることが出来ます。
※特定技能1号の在留期間(長5年)が満了後、特定技能2号として有効期間無しで働き続けることが出来ます。
特定技能を採用できるのは日本との2国間協定を結んだ国
日本との2国間協定を結んだ国
現在日本と2国間協定を結び協力覚書を作成しているのはフィリピンやカンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インドとなっており、この13ケ国から特定技能者を採用することが出来ます。
日本とミャンマーの特定技能に関する協力覚書
日本とミャンマーの特定技能に関する協力覚書は、英語により二通作成され、2019年3月26日に東京において、
2019年3月28日にネーピードー において署名されました。詳細は以下のリンクでご確認ください。
2019年3月28日にネーピードー において署名されました。詳細は以下のリンクでご確認ください。